ゲノム医療法案が、衆議院で可決されました。

超党派の議員連盟がまとめ、提出された「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案」が、衆議院本会議で可決成立しました。現在参議院での審議中です。法律案には、長年問題になってきた、遺伝子差別禁止の法文が入っています。その意味で画期的というべきです。

第十六条 国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の推進に当たっては、生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報による不当な差別その他当該ゲノム情報の利用が拡大されることにより生じ得る課題(次条第二項において「差別等」という。)への適切な対応を確保するため、必要な施策を講ずるものとする。

第十七条 2 国は、前三条の趣旨を踏まえ、前項の解析についても、生命倫理への適切な配慮並びに第十五条に規定するゲノム情報の適正な取扱い及び差別等への適切な対応を確保するため、必要な施策を講ずるものとする。

法案作成に関わった方々に、敬意を表したいと考えます。